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通わせるなら幼稚園?保育園?こども園?特徴や違いをチェック!

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通わせるなら幼稚園?保育園?こども園?特徴や違いをチェック!

子どもを入園させるのに、幼稚園?保育園?こども園?と悩むママもいるかもしれません。そもそも、それぞれの違いは何なのでしょうか?今回は、具体的な特徴について、ご紹介します。ぜひ、園選びの参考にしてみてくださいね。

保育園とは?

保育園とは、児童福祉法で決められた「児童福祉施設」のことを指します。厚生労働省の管轄です。基本的には、両親ともに働いているなど十分に子どもを保育することができない場合に家庭の代わりに乳児・幼児を保育する施設です。国の法律や通知などで保育園の設置や運営に必要な基準が決められていて、これらの条件が満たされて都道府県知事から認可を受けた施設が「認可保育園」と呼ばれます。0歳~5歳の乳児や幼児が通えて、園によって異なりますが一日原則11時間、早朝7時半~延長で20時半くらいまで保育を受けることができます。幼稚園との違いは、保育料が所得によって異なること。地域によって異なりますが、待機児童問題もあり入園するまでに時間がかかることもあります。

幼稚園とは?

幼稚園とは、学校教育法によって小学校に入る前の3歳~5歳までの幼児が通うことができる教育機関です。文部科学省の管轄です。園によって差はありますが、基本は一日4時間の活動時間を設けています。保育園と違い、夏休みや冬休みなど小学校と同じように長期休暇もあります。また、両親が働いている働いていないに関わらず、親が申し込むことで原則だれでも入園できます。

認定子ども園とは?

子ども園とは、簡単に言うと幼稚園と保育園がいっしょになった機関です。子ども園は、内閣府が管轄となっているため、厚生労働省と文部科学省の2つの機能をもっていると言えるでしょう。認定は各都道府県ごとに行い、条例のもとに認定内容が決められています。園や地域によって子ども園内の決まりはさまざまですが、大まかに分けると幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型と4つに分けることができます。筆者も以前幼保連携型の認定子ども園に勤めていましたが、同じ建物内に保育園と幼稚園があるというタイプでした。特徴としては、子どもがどこの認定に属するのかで保育料が変わってきます。【1号認定】:教育標準時間認定・満3歳以上→認定こども園、幼稚園【2号認定】:保育認定(標準時間・短時間)満3歳以上→認定こども園、保育所【3号認定】:保育認定(標準時間・短時間)満3歳未満→認定こども園、保育所、地域型保育(内閣府ホームページ引用)自分の子どもがどのタイプで入園するのか、あらかじめ、把握しておきましょう。

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