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産休はいつからいつまで取得できる?職種別に育休についても紹介

出典:@chay__ttt さん

Lifestyle

産休はいつからいつまで取得できる?職種別に育休についても紹介

働く女性が妊娠したら、まず気になるのは産休・育休制度ではないでしょうか?産休は、働く女性が申請をすれば取得することが可能な制度です。けれども、妊娠・出産後の制度は理解することは難しいと感じませんか?産休・育休制度をしっかり理解して、職場に早めに申請することをおすすめします。

今回は働く女性が出産前後に取得できる権利、産休制度について徹底解剖してみたいと思います。

■仕事を持っている女性が使える産休制度とは?

産休とはいつからいつまで取得できるのでしょうか?産休について徹底解剖してみました!

・産休ってどんな制度?

出典:筆者撮影

働いている女性が出産前と出産後に取得する休暇のことを、一般的には「産休」といいます。産休は働いている女性であれば、誰でも取得することが可能です。また、社会保険料を払っている方であれば、健康保険から「出産手当金」をもらうこともできます。

・産休はいつからいつまで取得できる?

【産前休業】

出典:photoAC

産前休業は出産予定日の6週間前から、職場に請求すると取得することが可能です。必ずしも取らないといけないわけではなく、妊婦さんがギリギリまで働きたいと希望すれば取得しなくても良いとされています。

【双子】

出典:photoAC

双子以上を出産する予定であれば、14週間前から制度の利用を職場に請求すると取得することができます。

【産後休業】

出典:@chay__ttt さん

一方、産後休業とは出産した次の日から8週間は働くことができない期間とされています。出産ではかなりの体力を使いますし、産まれたての赤ちゃんのお世話もしなくてはいけません。出産で使った体力を取り戻すためにも、しっかり休んでくださいね。

・必ず取らないといけない産休期間

出典:@chay__ttt さん

産前休業は体調が良く妊婦さんが出産の直前まで働くことを希望すれば、産前休業は取得しなくても問題ありません。しかし、出産後の翌日から8週間は、出産後の体を休めるために法律で働くことが禁止されています。ただ、産後6週間が過ぎ、本人が請求し、医師が問題ないと認めた場合に限り就業することが可能です。

・MAXとれる期間はどれくらい?

出典:photoAC

産休は出産予定日を過ぎた場合、出産予定日から出産当日まで産休に計算されます。出産が予定日よりも遅れても、その期間は産休にカウントされ、産後休業の8週間もきちんと確保されるので安心してください。産休期間には、「出産手当金」が出産する日より前の42日から出産した日から56日までの間、賃金の3分の2相当の額が健康保険からもらえます。出産予定日より出産が遅れると、手当金がもらえる日数が増えるのでお得感はありますね。

・産休は規定以上の期間を取ることはできる?

出典:photoAC

産休は基本的には産前は出産予定日までの6週間、産後は8週間と決まっています。ただし、出産予定日が遅れた場合は産休の期間は伸びますが、原則は先ほどお伝えした通りです。それ以上の期間を取得したい場合は、産後8週間の期間を過ぎれば「育児休業」の扱いになるので注意してください。

■職種別の産休・育休の取得期間を徹底解剖!

産休はどんな職種でも、同じ条件で取得できます。しかし、育休は職種によって異なるところもあります。育休の取得期間の平均もチェックしてみましょう。

・正社員の産休・育休制度をチェック!

出典:photoAC

1歳に満たない子どもを養育している男女の労働者は、会社に申請することで取得することができます。申請できる条件としては、以下があります。1.現在、就労している会社で1年以上働いていること。2.子どもの1歳になる誕生日を過ぎても引き続き雇用される見込みがある。3.子どもが2歳になる誕生日の2日前までに、労働契約期間の満了、および契約更新がされないことが明白ではないこと。次に、育児休暇が取得することができない条件もお伝えします。1.雇用期間が1年未満2.1年以内に雇用契約が終了3.所定の労働日が週2日以下4.日払いのアルバイトをしている上記に該当する方は、育児休業は取得できないので、注意してくださいね。

・教員には育児休業法が適用される!

出典:photoAC

地方公務員の教員には、「地方公務員の育児休業等に関する法律」、いわゆる「育児休業法」が適用されます。育児休業法とは、3歳未満の子どもを養育するために、母親または父親が職を持ったままで、一定期間休業できる制度です。育児休業期間中の給料は支給されませんが、基本は子どもが1歳になる日まで、父母共に育児休業をする際は1歳2カ月、特別な事情に該当した場合は1歳6ヵ月まで、地方公務員等共済組合法に準じて育児休業手当金が支給されます。他にも、育児休業中は組合掛け金の免除や3歳未満の子どもを療育するための育児部分を休業取得しているものは一部免除されます。教員には独自の規定があるので、要チェックが必要です。

・パートでも産休・育休の取得はできる!

出典:photoAC ※写真はイメージです

産休・育休は正社員で働いていなくても、取得することはできます。パートでも正社員と同じ条件で、産休・育休を取得することは可能なので確認してみてくださいね。また、パートでも社会保険料を払っている方なら、「出産手当金」をもらうことも可能ですよ。

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