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学資保険は控除できる!申告すれば負担が軽くなっちゃうかも

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学資保険は控除できる!申告すれば負担が軽くなっちゃうかも

■学資保険の控除を申告できるのは誰?

学資保険の控除を申告できるのは“保険料の支払いをしている人”です。学資保険の契約者が誰であれ、支払いをしている人が控除申請できるので注意しましょう。例えば、契約者や保険金の受取人が妻であっても、夫が支払っていれば夫の控除対象になります。

■きちんと申告しよう!学資保険の控除を受ける方法

会社員と自営業では手続きが違うので気をつけましょう。<会社員の場合>

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会社員の人は、毎年11月~12月頃に行われる年末調整で控除の手続きが可能です。“給与所得者の保険料控除申告書”に保険料の支払額を記入し、生命保険料控除証明書をいっしょに勤務先に提出すればOK!<自営業の場合>自営業の人は年末調整がないため、毎年2~3月頃に行う確定申告で控除の申告を行います。確定申告の生命保険料控除欄に保険料の支払額を記入し、生命保険料控除証明書といっしょに税務署に提出しましょう。

■学資保険で控除を受けるときのポイント4つ

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学資保険の保険料を支払っていても、場合によっては控除が受けられなかったり控除額が違ったりすることも…。注意してほしいポイントを4つ紹介します。【ポイント1.締結時期】2010年度に税制改正が行われたため、2011年12月31日以前に契約した保険は“旧契約”、2012年1月1日以降に契約した保険は“新契約”と分けられています。旧契約であっても新契約であっても控除を申告することは可能!控除の計算方法が新契約・旧契約ごとに違うので、どちらの保険についても記入しておけば、税務署がお得な方を適用してくれますよ。【ポイント2.保険期間】残念ながら、保険期間が5年未満の保険は控除の対象とならないことも…。契約する前に、控除の対象になるのかどうか確認すると良いでしょう。【ポイント3.加入しているほかの生命保険】生命保険料控除には限度額があります。もし、学資保険の他にすでに加入している保険があり年間支払額が上限以上の場合は、学資保険分の控除は受けることができません。【ポイント4.保険金の受取人】生命保険料控除の対象になる保険の条件に、“受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること”というものがあります。例えば、受取人を妻に指定している妻名義の保険料を夫が支払っていた場合、もし離婚したら受取人は配偶者ではなくなるため、生命保険料控除の対象から外れてしまい、控除の申請は無効です。

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