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Lifestyle
学資保険は控除できる!申告すれば負担が軽くなっちゃうかも
■学資保険の生命保険料控除額はいくら?

学資保険は生命保険料控除の“一般生命保険料控除”の枠で申告することができ、控除をすれば所得税と住民税がそれぞれ減額されます。新契約と旧契約とで控除額が違うので、それぞれ見てみましょう。【新契約の場合】 [所得税]〈年間支払保険料額〉 〈控除額〉20,000円以下 支払保険料全額20,001~40,000円 支払保険料×1/2+10,000円40,001~80,000円 支払保険料×1/4+20,000円80,001円以上 40,000円(一律)[住民税]〈年間支払保険料額〉 〈控除額〉12,000円以下 支払保険料全額12,001~32,000円 支払保険料×1/2+6,000円32,001~56,000円 支払保険料×1/4+14,000円56,001円以上 28,000円(一律)【旧契約の場合】 [所得税]〈年間支払保険料額〉 〈控除額〉25,000円以下 支払保険料全額25,001~50,000円 支払保険料×1/2+12,500円50,001~100,000円 支払保険料×1/4+25,000円100,001円以上 50,000円(一律)[住民税]〈年間支払保険料額〉 〈控除額〉15,000円以下 支払保険料全額15,001~40,000円 支払保険料×1/2+7,500円40,001~70,000円 支払保険料×1/4+17,500円70,001円以上 35,000円(一律)※2020年2月時点での控除額です。
■学資保険の控除を申請した際の還付金は?

「控除を申請すると税金が安くなる」とはいうものの、何がどれくらい安くなるの?と思っている人も少なくないはず!学資保険の控除でどのくらい税金が還付されるのか、例を見てみましょう。年間支払額12万円(新契約)の学資保険を所得税率20%・住民税率10%の会社員が支払っている場合…[所得税] 生命保険料控除40,000円×20%=8,000円[住民税] 生命保険料控除28,000円×10%=2,800円8,000円と2,800円を合わせて、10,800円の還付を受けることができますよ。
■年末調整の保険料控除申告書の正しい書き方

1.「保険会社等の名称」の欄「ソニー生命保険」や「日本生命」など保険会社の名前を書きます。長くて枠からはみ出るときは、略称でもOKです。2.「保険等の契約者の氏名/受取人」の欄学資保険を契約した人の名前を「保険等の契約者の氏名」の欄に、満期になったときの保険金を受け取る人の名前を「保険等の受取人の氏名」の欄に記入しましょう。3.「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」の欄1月1日~12月31日までの1年間に支払う金額を記入するところです。保険会社から郵送されてくる生命保険料控除証明書に載っている“申告額”の金額を記入しましょう。[注意]学資保険に“医療保険特約”がついている場合、生命保険料控除の申告は一般生命保険料控除枠ではなく介護医療保険料控除枠になる場合があります。どちらの対象になるかは、保険会社から郵送される生命保険料控除証明書の分類の部分に載っていますよ!
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