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領収書の書き方は?手書きの見本をチェック!100均で買える領収書もご紹介
■そもそも領収書とは?レシートとの違いはあるのか

まずは、領収書とレシートの違いを確認していきましょう。
・領収書とは?金銭授受の事実を証明する証拠書類
領収書とは、金銭の受け渡しが正確に完了したと証明するための書類です。金銭の授受が完了していることがわかるものであれば、領収書という表記がない請求書や納品書、レシートであっても領収書として取り扱うことができます。「領収証」と書かれていることもありますが、法律によって扱いが多少異なる程度でほとんど同じ意味で使われ、明確な違いはありません。・同じ効力がある?レシートとの違いとは
税法では、領収日付や発行日、発行元、売上代金にかかる金額や、受領したことが認められる表記があれば、すべて領収書に該当します。そのため、レシートも表記の条件を満たせば領収書と同じ効力を果たすとされています。国税庁では領収書は印紙税が課される証拠書類の総称としており、レシートはその中の1つのため確定申告でも使用可能です。■領収書の書き方の基本は?手書きの見本をチェック

領収書に手書きで記載する際の、基本的な内容を確認していきましょう。
・領収書と書かれているものを使う
一番上の部分に、領収書(もしくは領収証)と記載されているものを使用します。・日付を書く
金銭のやり取りが発生した日付を書きます。・宛名を書く
代金を支払う側の名前を書きます。(会社名や個人名など)・金額を書く
支払いの発生する合計金額を記載します。・但し書きを書く
何に対して代金が支払われたのかを記載します。・消費税や現金などの内訳を書く
税抜金額やかかった消費税を記載します。消費税率を記載する欄がある場合もあります。・収入印紙を貼る必要があるか確認
収入印紙が必要な場合は、領収書内に収入印紙を貼り付けます。・発行者を記載する
領収書を発行する先の名前や住所、電話番号などを記載します。領収書を発行する際に書き間違えや記載漏れがあると大きな問題になることもあるため、文房具店や100均にあるフォーマットを用意しておくと便利ですよ。また鉛筆や消えるボールペンなど文字を消せるもので記載すると、領収書が無効になるため注意が必要です。
それでは続けて、領収書の書き方のポイントを確認していきましょう。
■領収書の書き方のポイントをおさえよう

各項目の書き方のポイントを確認していきましょう。
・【日付】は西暦がベスト
実際に支払いをした年月日を記載しますが、書き方は西暦や和暦、和暦を表すアルファベットのどれでも構いません。間違い防止には西暦がおすすめです。銀行振込の場合は入金日にあたります。・【宛名】は正式名称を記載し省略は避ける
会社名や個人名を記載する宛名。「(株)」の省略形は避け、正式名称を書くことがマナーです。「上様」という表記はNGではないものの、誤認のリスクを避けるため使わない方がよいでしょう。・【金額】は記号や文字で数字を挟み、3桁毎に区切る

領収書の発行において一番大事な、取引の合計金額を記載します。改ざん防止のため、金額を記載する際は「¥1,000※」「¥1,000-」「金1,000也」というように記号や文字で数字を挟み、数字も3桁毎にコンマで区切ります。経費処理上、消費税が含まれているかどうかがわかるように記載することも必要です。
・【但し書き】は具体的に明記するのが正解
何に対しての金額なのかを記載する但し書きは、「文房具代」や「飲食代」など具体的に明記するようにしましょう。「お品代」もNGではありませんが、トラブル回避のため避けた方が望ましいです。また「~として」と末尾に記載することによって書き足し防止になります。複数の品が含まれる場合は、目録としてそれぞれの品について記載をしても良いでしょう。・【内訳】には消費税分も記載したほうが◎

現金やクレジットカード、ポイント利用など、どんな方法で支払いが行われたのか、消費税が含まれているのかどうかをわかるように記載します。領収書を受け取った人が帳簿に記載する際、商品代と消費税は分けて記載する必要があるため、消費税分も別で書かないと不親切となることも。領収書のフォーマットに消費税の内訳欄があればそちらに記入し、内訳欄がなければ金額の下に「(内、消費税/000-)」と明記しましょう。
・【発行者】は手書きの他に社判でもOK
領収書発行者の名称と住所を記載します。こちらは手書きの他、社判を使っても問題ありません。社判の場合、複写式の領収書なら2~3枚目にも忘れず押しましょう。印鑑は必須ではないものの、偽造防止のため一般的には角印で押印しているようです。なお、電話番号や住所については記載なしでも会計処理上は問題ありません。個人事業主で自宅を仕事場にしている場合など、個人情報を知られたくないときは記載しなくても大丈夫です。ただし、取引先との信用問題や万が一トラブルがあった場合のために、記載しておく方が望ましいこともあります。
・【収入印紙】は発行者の負担する税金の1つ

印紙税法で決められた額の収入印紙を貼付することで、領収書を作成した側が税金を負担します。金額の合計が税抜き5万円以上の領収書を発行する場合、収入印紙を貼付し消印などでの割印が必要になります。消印は手書きでもOK。金額が5万~100万円の場合は200円の収入印紙が必要になります。100万円以上の場合も、金額に見合った印紙の添付が必要です。収入印紙の添付有無はレシートの場合ももちろんあてはまるため、5万円以上は印紙が必要であることを覚えておきましょう。
なお、クレジットカード利用で5万円以上になった場合は、領収書にクレジットカード払いであることを明記すれば収入印紙の添付は不要です。
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