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【不倫の時効】不貞行為の時効はいつまで?慰謝料請求の期限や時効を中断する方法
配偶者の不倫が発覚したときの精神的苦痛は計り知れないもの。「2年前の浮気は慰謝料いくら請求できますか?」「10年前の浮気が許せない」など、「Yahoo!知恵袋」でも過去の浮気に対して多くの相談が寄せられています。今回は、不倫の時効について詳しく解説。慰謝料請求する際の注意点や、不倫の時効を止める方法もまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
不倫の時効とは?浮気や不貞行為の時効の意味を解説
不倫の時効とは、民法724条に定められているもので、相手に慰謝料を請求できる権利の期限のことをいいます。配偶者の浮気や不貞行為が発覚した場合、離婚する・しないに関わらず、不倫をした配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できます。
しかし、不倫を原因とする慰謝料請求には時効があるため、いつまでも請求することはできません。配偶者の不倫を知ったらできるだけ早く、慰謝料を請求するかどうかを決断して準備をする必要があります。
出典:離婚弁護士 弁護士法人ALG&Associates 不倫の慰謝料の時効はいつから数える?過ぎても請求できる?
不倫の時効はいつからいつまで?
不倫の時効は具体的にいつからいつまでなのでしょうか。まずは、不倫の時効の期間や起算のポイントを確認しておきましょう。
・期間は原則は3年
原則として、配偶者の不貞行為かつ不倫相手を知ったときから3年が時効となります。夫婦の一方が不倫をした場合、不倫された配偶者は、不倫をした配偶者とその不倫相手に慰謝料請求できますが、ただし3年で時効となるため、5年前の浮気や10年前の浮気に対して慰謝料を相手に請求することはできません。
「3年前の浮気、5年前の浮気の慰謝料はいくら?」と気になるところですが、まずは時効が過ぎていないかチェックしましょう。
・不倫相手が不明な場合は20年
2020年4月の民法改正前は、不倫に対する慰謝料請求の除斥期間が20年と定められていました。浮気相手の名前しかわからない場合なども、期間が経過すれば不貞慰謝料・離婚慰謝料を請求する権利が消滅します。しかし、民法改正後は20年の除斥期間がなくなり、不倫行為から20年が経過していたとしても時効の援用ができるようになったようです。
・起算点は慰謝料の内容によって異なる
「起算点」とは、時効の期間がスタートする起算日のことです。多くは不貞行為があったときが起算点となりますが、請求する慰謝料の内容によって異なります。
不倫で受けた精神的苦痛に対して慰謝料請求をする場合は、「不貞行為があったこと、もしくは不倫相手が誰か知った日から」3年。不倫が原因で離婚したことへの精神的苦痛に対して慰謝料請求する場合は「離婚をした日から」3年となります。
不倫の時効は止められる?
不倫の時効間近の場合、慰謝料請求を準備している間に時効を迎えてしまう可能性もありますよね。時効の中断措置を取ることで、時効が完成する前に、時効の進行を一時的にストップさせたり、期間をリセットしたりできるかもしれません。
続けて、具体的な中断方法をいくつかご紹介していきましょう。
不倫の時効を中断する方法とは?
さっそく、不倫の時効を中断させる方法をみていきましょう。
<時効を中断する方法>
- ・裁判を起こして慰謝料請求する
- ・内容証明を送付し慰謝料請求する
- ・慰謝料に関する協議を行うことの合意を得る
- ・不倫相手に慰謝料の支払いを認めさせる
- ・仮処分や仮差し押さえを行う
それぞれ詳しく解説します。
・裁判を起こして慰謝料請求する
裁判を起こして慰謝料を請求すれば、時効の進行を中断できます。判決が確定したとき、もしくは裁判上で和解が成立したときから起算して、新しく10年の時効が始まります。裁判だけではなく民事調停や家事調停中、支払督促の手続き中も時効は中断されるようです。
・内容証明を送付し慰謝料請求する
不倫相手へ慰謝料請求勧告の内容証明郵便を送付すれば、時効の進行は一時的に中断します。内容証明を送付してから6カ月以内に裁判を起こせば、時効の進行を中断可能。ただし、相手方が交渉に応じない場合に再度内容証明を送付しても、時効の完成が猶予されることはないので注意が必要です。
・慰謝料に関する協議を行うことの合意を得る
不倫の慰謝料について話し合いで解決することについて、書面もしくは電磁記録で合意してもらう方法もあります。合意があったときから1年間、もしくは書面に記載された協議期間(1年未満)いずれか早いときまでは時効が猶予されます。
当事者のどちらか一方から、協議の話し合いを拒絶するという書面が通知されたときは、通知がされたときから6カ月は時効が成立しません。上記の期間内に話し合いがまとまらない場合でも、不貞慰謝料について再び協議を行うことの合意ができれば、時効の完成をさらに最大5年延長できます。
・不倫相手に慰謝料の支払いを認めさせる
不倫をした配偶者や浮気相手に慰謝料の支払い義務を認めさせること(債務承認)で、慰謝料請求の時効を猶予できます。慰謝料の支払いの義務がある旨が記載された誓約書などを作成し、相手方にサインしてもらいましょう。
債務承認は口頭でも成立しますが、後々トラブルになる可能性もあるため、相手が承諾したことを必ず書面に残しておくようにしましょう。
・仮処分や仮差し押さえを行う
慰謝料の支払いに同意を得て、公正証書などを作成してあるにも関わらず慰謝料を払わない場合は、財産の仮処分や仮差し押さえができます。仮処分や仮差し押さえの手続きが完了したときから、6カ月間時効の完成が猶予されることがあります。
時効が過ぎた後でも慰謝料請求は可能?
基本的には慰謝料を請求せずに時効が過ぎてしまった場合、慰謝料請求は難しくなります。場合によっては、20年前の浮気を理由に離婚や慰謝料請求ができるかもしれませんが、可能性はかなり低いでしょう。また、30年前の浮気を理由に慰謝料請求をしたいと思っても、相手から時効であることを主張されれば、慰謝料請求はできません。
しかし、時効成立後に配偶者や不倫相手が任意の慰謝料請求に応じた場合は、慰謝料を受け取っても問題ありません。
不倫の慰謝料を請求する際の注意点
ここからは、不倫の慰謝料を請求するための注意点を解説します。
・できるだけ早く請求する
不倫が発覚したら、できるだけ早めに慰謝料の請求をするようにしましょう。慰謝料請求するための準備に時間がかかる可能性もあります。時効の起算日を明確にし、時効を過ぎてしまわないよう注意します。
・しっかり証拠を集める
相手が言い逃れできないようはっきりとした証拠を集めることも重要なポイントです。浮気相手の名前しかわからない場合も、慰謝料請求は難しくなります。時効があることを念頭におきながら、不倫の事実と不倫相手の情報をしっかり集めてから慰謝料請求するようにしましょう。
・弁護士に相談する
時効の計算や起算日の設定がわからない人や、不倫した側に開き直られて「慰謝料請求しない方がいいのかな…」と悩んでいる人は、一度知識と経験が豊富な弁護士に相談してみるのもおすすめです。弁護士に相談することで、状況に合わせて慰謝料請求の手続きが進められる可能性が高くなるでしょう。
離婚後でも大丈夫!不倫の時効が成立する前に慰謝料を請求しよう!
不倫の時効は原則3年。時効の中断ができる方法もありますが、不倫の証拠をしっかり集めて、なるべく早く慰謝料請求することが大切です。また、不倫を理由に離婚した後や、不倫から何年か経っている場合にも慰謝料請求ができる可能性が残されています。ひとりで対処ができないと感じたら、弁護士に相談するのも方法の一つ。不倫の時効が成立してしまう前に慰謝料請求ができるように行動しましょう。
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元気いっぱい女の子を育てる30代ママです!韓国子ども服、淡色インテリア、ミッフィーが大好き♡初めての育児に戸惑いながらも毎日楽しく過ごしています☆
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