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医療費控除ってどんなもの?やり方や仕組み・必要書類などを徹底解説

出典:photoAC 

Lifestyle

医療費控除ってどんなもの?やり方や仕組み・必要書類などを徹底解説

年末や年明けの確定申告に向けて気になるのが、控除の話。中でも、意外と該当する人が多い医療費控除について紹介していきます。医療費控除は1年間に支払った医療費が一定額以上になると、それをもとに計算された金額分、所得控除が受けられるというものです。今回は、医療費控除のやり方や仕組み、必要書類などを詳しく解説していきます。

「面倒だからまあいいか」と医療費控除を使わないでいる人はいませんか?受けられる控除は受けていた方がお得ですよ。早速、医療費控除について知識を深めていきましょう。

■医療控除の仕組みはどうなっているの?申請できる人は誰?

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まず医療費控除の基本について紹介していきます。

・年間の医療費が一定額を超えた人が申請できる

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控除を受ける年の1月1日から12月31日までの医療費が対象です。また申請者は主に世帯主で、自分または自分と生計をひとつにしている配偶者や、そのほかの親族の医療費を計算に入れられます。
医療費控除の対象となる金額を出す方法は、まず年間の医療費から保険金などで補てんされる金額を引きます。そこから10万円を引いた金額が医療費控除対象額です。その年の所得金額が200万円未満の人は、総所得金額などの5%の金額という条項もあります。

・所得税が支払った医療費によって下がる?

所得税は、年間の総収入からさまざまな控除を差し引いた金額をもとに計算されます。そのため、医療費控除を使えば課税所得を下げる効果が期待できるのです。給与所得者であれば、還付金があるかも。

・控除対象外の医療費もある

医療費控除の例を挙げると、風邪を引いたので病院にいって診察代を支払ったというのは対象となります。このような治療目的で支払った対価は対象ですが、病気の予防や健康増進のためのビタミン剤は対象外です。
またあん摩マッサージ指圧師やはり師などの施術も医療費控除の対象となりますが、疲れをとったり体調を整えたりする目的の場合は対象外となります。つまり、実際の治療で発生した医療費であって、予防や健康増進目的の費用は対象外と覚えておきましょう。

・セルフメディケーション税制も知っておこう

「病院にほとんどいかないから医療費控除は関係ない」と思っている人もいるかもしれません。そういった人向けの医療費控除の特例があります。それが、セルフメディケーション税制です。
内容は、健康診断や予防接種、健康保持や増進のために購入した医薬品の年間合計金額が12,000円を超える部分を控除額とするとなっています。上限は88,000円で、一般的な医療費控除かセルフメディケーション税制かのどちらかを選択して適用。
セルフメディケーション税制対象の医薬品は、お店でもらう購入時のレシートにわかるように表示されていますので、チェックしてみてください。

■医療費控除したい!どんな書類が必要なの?

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ここからは、医療費控除したい人が準備しなければいけない書類について紹介していきます。

・医療費が記載された領収書

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診察を受け料金を支払うときにもらう領収書のことで、受診した病院でもらえます。なくさないように専用BOXなどを作って保管しておくと良いでしょう。

・源泉徴収票

給与所得者が年末調整後会社から受け取る書類です。1年間の収入や社会保険料、控除額などが記載されています。給与所得者はこの源泉徴収票を見れば、給与所得控除の金額や源泉徴収税額も確認できるでしょう。

・医療費控除の明細書

2017年分の確定申告から使われるようになった書類で、医療費の領収書の代わりになっています。医療を受けた人の名前や病院、医療費などを記入します。国税庁の確定申告のページで、ダウンロードできますよ。

・本人確認書類

確定申告の際には、申告する人の本人確認書類が必要。マイナンバーカードまたは、通知カードと運転免許証を準備しておきましょう。マイナンバーカードがあれば、カードのみで良いのが特徴です。なければ、2種類ほど本人確認書類が必要となります。

・確定申告書AやB

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確定申告書にはAとBがあり、給与所得や年金所得のみの人は確定申告書Aを使いましょう。自営業などA以外の人は確定申告書Bとなります。書類は国税庁の確定申告のページからダウンロードするか、税務署でもらいましょう。

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